特定非営利活動法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会といい、通称をNPO法人E-JAN(イージャン)(Ensyu-Joyful-Action-Network)とする。
(事務局)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市中区曳馬二丁目8番19号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、心の病を持つ人や、その他の障害を持つ人に対して、その社会復帰や社会参加の支援に関する事業を行い、ノーマライゼーション社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)災害救援活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①障害者の福祉政策について、行政との連携に関する事業
②障害者の就労支援事業
③障害者の居宅支援に関する事業
④災害時の障害者の支援に関する事業
⑤障害者の余暇利用の支援事業
⑥障害者が地域で生活する拠点に関する事業
⑦障害者やその家族への相談や支援に関する事業
⑧障害者の実態の調査や、市民への理解啓発に関する事業
⑨法人の活動についての広報に関する事業
⑩ボランティアの育成やコーディネートに関する事業
⑪子どもへの理解啓発に関する事業
⑫障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業
⑬障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業
⑭障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、特定相談支援事業
⑮障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、地域活動支援センターの経営
⑯児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業
⑰児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業
⑱その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、総会での表決権を持つ個人及び団体
(2)サポート会員 この法人の目的に賛同して、資金協力や事業協力を行う個人及び団体
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出し、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく、会費を3年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1)法令及びこの定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前
に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員及び職員)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)代表理事 1人
(2)副代表理事 2人
(3)理事(代表理事及び副代表理事を含む) 5人以上15人以下
(4)監事 1人以上
(役員の選任等)
第14条 理事並びに監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者及び3親等以内の親族が役員1人を越えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐して業務を掌握し、代表理事があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員された役員の任期は、前任
者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 前2項の規定に関らず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終了するまでその任期を伸長することができる。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第20条 この法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦に基づき、代表理事が委嘱する。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は代表理事が任免する。
第5章 総会
(総会の種類)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5)事業報告及び決算の決定
(総会の開催)
第25条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、少なくも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第28条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会の表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)正会員数及び出席者数(書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項を提案した者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(理事会の構成)
第32条 理事会は理事を以て構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算の変更及び追加に関する事項
(2)事業計画及び予算
(3)会費の額
(4)借入金(その事業年度内の収益をもって返還する短期借入金を除く)
(5)事務局の組織及び運営
(6)総会に付すべき事項
(7)総会の議決した事項の執行に関する事項
(8)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(9)その他この法人の運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の表決権)
第38条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行なうものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、理事会において議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の費用にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第48条 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更生をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を得なければならない。
2 会計の決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ法第25条に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)会員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により、この法人を解散するときは、正会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人になる。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残余する財産は法第11条第3項に掲げるもののうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 当分の間入会金は無料とする。
(2)①正会員
個人会員 | 1口 | 2,000円 |
(幾口でも可) | ||
団体会員A | 1口 | 30,000円 |
団体会員B | 1口 | 5,000円 |
(福祉施設福祉団体並びにこれに準ずる団体) |
②サポート会員
個人会員 | 1口 | 2,000円 |
(幾口でも可) | ||
団体会員A | 1口 | 30,000円 |
団体会員B | 1口 | 5,000円 |
(福祉施設福祉団体並びにこれに準ずる団体) |
(3)会費の減免は、理事会の承認によるものとする。
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、次年度の通常総会までとする。また、以後の役員も、後任役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が集結するまでの任期を伸長することができるものとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
平成16年6月13日変更
平成17年9月7日変更
平成19年9月19日変更
平成20年9月19日変更
平成25年5月17日変更
平成25年9月17日変更
平成28年10月4日変更
平成29年6月24日変更
平成30年8月28日変更
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※第55条における、貸借対照表の公告